大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2639号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

原判決は本件各犯行につき累犯の加重をするに当り刑法第五七条の外に第五九条を適用した。すなわち、被告人を以て三犯以上の者とした趣旨を認め得るのである。これはまさに失当であり違法の措置といわなくてはならない。しかし、刑法第九条は三犯以上の者と雖もなお再犯の例による旨を規定しているので、同法第五七条の再犯の例と同樣、加重の程度は二倍に止まるのであるから、たとえ三犯以上の者として取扱われたとしても、本来再犯として取扱わるべき被告人にとつては法律上毫も不利益を来たさない所からいつて、右の違法は判決に影響を及ぼさないものといわなくてはならない。けだし刑訴法第三八〇条に「法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである」場合とは、法令の適用の誤がなかつたならば、法律的に異つた判決に到達するであらうという場合であつて、法令の適用の誤と判決のとの間に自然的な因果關係ではなく、いわば規範的な因果關係を指すに過ぎないからである。

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